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有料道路通行料金の割引
2023年03月27日掲載
有料道路の通行料金が通常料金の半額になります。
対象者
- 身体障害者手帳所持者が運転する場合
- 第1種身体障害者手帳所持者または療育手帳A所持者を乗せて、介護者が運転する場合
内容
有料道路の通行料金が通常料金の半額になります。
事前の申請が必要です。
ETCを利用する場合は、自動車1台(条件があります)を事前に登録してください。
ETCを利用する場合はオンラインでの申請(新規申請・変更申請・更新申請)が可能です。
新規申請
ETCを利用しない場合
富士宮市役所1階 障がい療育支援課窓口で申請を行ってください。
持ち物
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 運転免許証※障がい者本人が運転する場合
ETCを利用する場合
オンライン、又は富士宮市役所1階 障がい療育支援課窓口で申請を行ってください。
持ち物
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 車検証又は電子車検証(原本)
- 自動車検査証記録事項(汎用紙等に印刷したもの)※電子車検証の場合
- 運転免許証※障がい者本人が運転する場合
- 割賦契約書又はリース契約書(代金支払債務が残っている場合に限る)※割賦契約又はリース契約により、法人名義の自動車を利用している場合
- ETCカード(障がい者本人名義のもの。ただし、18歳未満の場合は親権者名義のものも可。)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
更新申請
2年に一度、更新の申請が必要です。
ETCを利用しない場合
富士宮市役所1階 障がい療育支援課窓口で申請を行ってください。
持ち物
ETCを利用する場合
オンライン、又は富士宮市役所1階 障がい療育支援課窓口で申請を行ってください。
持ち物
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 車検証又は電子車検証(原本)
- 自動車検査証記録事項(汎用紙等に印刷したもの)※電子車検証の場合
- 運転免許証※障がい者本人が運転する場合
- 割賦契約書又はリース契約書(代金支払債務が残っている場合に限る)※割賦契約又はリース契約により、法人名義の自動車を利用している場合
変更申請
ETCを利用する場合で、登録した情報に変更が生じた場合(自動車の変更等)は変更の申請が必要です。
持ち物
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 車検証又は電子車検証(原本)
- 自動車検査証記録事項(汎用紙等に印刷したもの)※電子車検証の場合
- 運転免許証※障がい者本人が運転する場合
- 割賦契約書又はリース契約書(代金支払債務が残っている場合に限る)※割賦契約又はリース契約により、法人名義の自動車を利用している場合
- ETCカード(障がい者本人名義のもの。ただし、18歳未満の場合は親権者名義のものも可。)※番号等に変更がある場合
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書※車載器に変更がある場合
窓口
申請に関することは
利用や料金などに関することは
- 有料道路ETC割引登録係(TEL:045-477-1233)