市民の皆さんへ
2025年01月20日掲載
父または母のいない20歳未満の児童がいる世帯で、所得税が課せられていない世帯に対し、医療費の自己負担分を全額助成する事業です。
父または母のいない20歳未満の児童を養育している、※所得税が課せられていない世帯に対し、健康保険適用分の医療費の自己負担分を全額助成する事業です。
受給対象となる方には、受給者証を交付します。
※ここでいう所得税が課せられていない世帯とは、児童扶養手当制度でいう生計を同じくする扶養義務者にも所得税が課せられていない世帯を言います。住民票の世帯分離のみでは別世帯とはみなされません。
次の要件のいずれかに該当する、富士宮市内に住民登録し、健康保険に加入している20歳未満の児童とその父または母(祖父母などが両親のいない児童を養育している場合は、児童のみ対象となります。)
対象児童の20歳の誕生日の前日の属する月末まで
(例)2月1日で20歳になる場合は、1月31日までの医療費が助成の対象となります。
健康保険適用分の自己負担額を助成します。ただし、加入されている健康保険から高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その額を差し引いて助成します。
※転入された方は課税証明書の提出が必要になる場合もあります。
認定された場合、申請した日の翌日分から助成の対象となります。
受給者証を医療機関の窓口に提出し、医療費を支払います。
お支払いいただいた医療費は、受診された月の分をまとめて3か月後に指定の金融機関口座へ振り込みます。
ただし、ひと月に支払った医療費が高額になる場合は、高額療養費支給の有無を確認するため、振り込みまでに3か月以上かかることがあります。
また、医療費が高額などの理由で病院でのお支払いが分割になる場合、病院でのお支払いが完了するまで振り込みできないことがあります。
静岡県外の医療機関で受診された場合、こども未来課の窓口で払い戻しの申請を行ってください。
医療機関から発行される領収証(受診者の氏名、受診日、保険診療点数、支払金額、医療機関の領収印の項目のあるもの)をお持ちの上、申請してください。
※払い戻し申請のできる期間は、領収証の発行から1年以内です。
受給者証の有効期限は、毎年6月30日です。
有効期限が近付くと、こども未来課から更新のお知らせを郵送しますので、忘れずに更新を行ってください。
氏名、住所、加入している健康保険、受給資格者人数、振込口座に変更があるときは、速やかにこども未来課まで届け出てください。
保健福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1146
ファクス:0544-22-1401
メール :kodomo@city.fujinomiya.lg.jp
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