市民の皆さんへ
2022年05月10日掲載
公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収についてご案内します。
富士宮市では、法律の改正により公的年金から市民税・県民税が差し引かれます。
この仕組みを特別徴収制度といます。
この制度の導入により、収入が年金のみで一定以上の年金を受給されている方の場合、納期が年4回から6回になり、1回あたりの納付額の負担感が軽減されます。
市民税・県民税がかかる方のうち、下記の全てに該当する方
(例)
単身:年金収入額148万円以下の方
扶養している方が1名いる場合 :年金収入額192万8千円以下の方
※この場合は、年金から市民税・県民税を差し引かずに、年4回の納期でご自身で金融機関等を利用して市へ納めていただく普通徴収になります。
老齢又は退職を支給事由とする公的年金が対象となります。
障害年金や遺族年金は対象になりません。
年金から差し引く特別徴収の対象は、前年中の公的年金所得に係る市民税・県民税の所得割額及び均等割額です。
平成22年10月の年金受取分から実施。
毎年6月中旬に通知書を送付します。
公的年金からの特別徴収に係る次の項目等を通知します。
年税額の2分の1に相当する額を7月と9月の2回に分けて普通徴収(ご自身で金融機関などで納付)を行い、 残りの2分の1に相当する額は、10月から3月までの各年金支給月(10月・12月・2月)の3回に分けて、差し引かれます。
徴収月 | 税額 |
---|---|
7月(第1期) | 15,000円(年税額の1/4) |
9月(第2期) | 15,000円(年税額の1/4) |
徴収月 | 税額 |
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10月 | 10,000円(年税額の1/6) |
12月 | 10,000円(年税額の1/6) |
2月 | 10,000円(年税額の1/6) |
年度上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度年税額の6分の1が仮徴収されます。
年度下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から上半期に仮徴収された特別徴収額を差し引いた額の3分の1が特別徴収されます。
※10月を除く、各支給月に徴収される額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て、10月分に上乗せされます。
徴収月 | 税額 |
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4月 | 10,000円(前年の年税額の1/6) |
6月 | 10,000円(前年の年税額の1/6) |
8月 | 10,000円(前年の年税額の1/6) |
徴収月 | 税額 |
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10月 | 11,100円(残りの税額の1/3) |
12月 | 11,000円(残りの税額の1/3) |
2月 | 11,000円(残りの税額の1/3) |
※年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを徴収。
財政部 市民税課 市民税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1126
ファクス:0544-22-1227
メール :shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp
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