市民の皆さんへ
2021年05月17日掲載
東日本大震災に伴う固定資産税・都市計画税の特例についてご案内します。
大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、最長で平成24年度から令和8年度分まで、該当する敷地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。
大震災による被災住宅用地の所有者等が、その被災住宅用地の代替土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合、代替土地のうち被災住宅用地相当分について、取得から最長で3年度分、住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。
警戒区域内住宅用地の所有者等が、該当の住宅用地に代わる土地(代替土地)を平成23年3月11日から警戒区域が解除されてから一定期間が経過するまでの間に取得した場合には、 その代替土地のうち警戒区域内住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、住宅用地とみなします。
大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得、または改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、 最初の4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1が減額されます。
警戒区域内家屋の所有者等が該当の家屋に代わる家屋(代替家屋)を平成23年3月11日から警戒区域が解除されてから一定期間が経過するまでの間に取得した場合などにおいて、代替家屋に係る税額のうち警戒区域内家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。
詳しくは資産税課へお問い合わせください。
富士宮市 財政部 資産税課
土地係 電話番号:0544-22-1127(直通)
家屋係 電話番号:0544-22-1249(直通)
財政部 資産税課 家屋係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1249
ファクス:0544-22-1227
メール :shisanzei@city.fujinomiya.lg.jp
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