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外神東地区計画
2024年06月03日掲載
外神東地区計画について掲載しています。
名称 |
外神東地区計画 |
位置 |
富士宮市外神東町 |
面積 |
約 56.4ha |
-
区域図
(PDF 495KB)
地区計画の内容
地区 |
A1地区(第一種低層住居専用地域) |
用途の制限(建築できないもの) |
地区計画上の制限なし |
建築物の敷地面積の最低限度 |
230平方メートル |
建築物の高さの最高限度 |
地区計画上の制限なし |
建築物の壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。 |
工作物の形態の制限 |
給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。 |
地区 |
A2地区(第一種住居地域) |
用途の制限(建築できないもの) |
1 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿
2 床面積が200平方メートルを超える倉庫
3 床面積が15平方メートルを超える畜舎
4 自動車教習所 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
230平方メートル |
建築物の高さの最高限度 |
10m |
建築物の壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。 |
工作物の形態の制限 |
給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。 |
地区 |
A3地区(第二種住居地域) |
用途の制限(建築できないもの) |
1 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿
2 マージャン店、パチンコ屋、射的場、その他これらに類するもの
3 床面積が200平方メートルを超える倉庫
3 床面積が15平方メートルを超える畜舎
5 自動車教習所 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
230平方メートル |
建築物の高さの最高限度 |
10m |
建築物の壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。 |
工作物の形態の制限 |
給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。 |
地区 |
B地区(第一種住居地域) |
用途の制限(建築できないもの) |
1 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿
2 床面積が200平方メートルを超える倉庫
3 床面積が15平方メートルを超える畜舎
4 自動車教習所 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
230平方メートル |
建築物の高さの最高限度 |
地区計画上の制限なし |
建築物の壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。 |
工作物の形態の制限 |
給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。 |
地区 |
C地区(第一種住居地域) |
用途の制限(建築できないもの) |
1 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
230平方メートル |
建築物の高さの最高限度 |
10m |
建築物の壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。 |
工作物の形態の制限 |
給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。 |
地区 |
D地区(準工業地域) |
用途の制限(建築できないもの) |
1 建築基準法別表第2(り)項第3号(8)、(8の3)、(11)から(14)、(17の3)及び(17の4)に規定する事業を営む工場
2 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
230平方メートル |
建築物の高さの最高限度 |
地区計画上の制限なし |
建築物の壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。 |
工作物の形態の制限 |
給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。 |
地区 |
E地区(第一種低層住居専用地域) |
用途の制限(建築できないもの) |
地区計画上の制限なし |
建築物の敷地面積の最低限度 |
地区計画上の制限なし |
建築物の高さの最高限度 |
地区計画上の制限なし |
建築物の壁面の位置の制限 |
地区計画上の制限なし |
工作物の形態の制限 |
給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。 |
これらの制限は建築基準条例にも定められています。