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国土利用計画法(土地取引の届出)

2024年07月29日掲載

国土利用計画法では、適切かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

土地基本法

「土地についての基本理念」を定めています。

国土利用計画法

国土利用計画法でも、土地基本法の考え方に基づき、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、 適切かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

従って、一定面積以上の土地取引をしたときには、届出が必要になります。

届出制度と届出が必要な取引内容

国土利用計画法では、注視区域・監視区域での取引については事前届出制を、また、規制区域での取引については許可制の制度があります。

富士宮市では、現在これらの区域はない為、すべて事後届出制になっています。
下表の面積の土地取引を行った場合、契約締結後、契約日を含め2週間以内に土地の権利取得者(買主等)が都市計画課に届出する必要があります。

種別 届出が必要な面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

なお、「公有地の拡大の推進に関する法律」に該当する場合は事前届出が必要になるため、確認してください。

提出書類様式・記載例

届出用紙は、富士宮市役所5階都市計画課にあります。
また、静岡県(土地対策課)のホームページからダウンロードすることもできます。

無届の場合の処置

届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

地価調査・地価公示

地価調査・地価公示の最新結果は、静岡県(土地対策課)のホームページをご覧ください。

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