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バリアフリー改修による減額を受ける場合

2024年04月01日掲載

バリアフリー改修による固定資産税の減額を受ける場合について掲載します。


次の要件を満たす家屋は、固定資産税の1/3が減額されます。
※都市計画税の減額はありません。

1.対象となる家屋

新築された日から10年以上経過した住宅で、高齢者、障がい者等が居住する既存住宅について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った家屋(賃貸住宅は除く)。

※補助金・給付金を除く自己負担が50万円を超えるもので、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である場合に限ります。
※新築住宅軽減及び耐震改修軽減を受けている場合は対象になりません。
※減額の適用を受けるためには改修後3ヶ月以内に申請していただく必要があります。

2.減額期間

工事完了の翌年度から1年度分

3.提出書類

※上記書類は工事が完了した日から3ヶ月以内に提出してください。

4.その他

減額対象床面積は一戸あたり100平方メートル相当分までになります。

ご不明な点等ございましたら資産税課家屋係までお問い合わせください。

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