市民の皆さんへ
2024年04月01日掲載
バリアフリー改修による固定資産税の減額を受ける場合について掲載します。
次の要件を満たす家屋は、固定資産税の1/3が減額されます。
※都市計画税の減額はありません。
新築された日から10年以上経過した住宅で、高齢者、障がい者等が居住する既存住宅について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った家屋(賃貸住宅は除く)。
※補助金・給付金を除く自己負担が50万円を超えるもので、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である場合に限ります。
※新築住宅軽減及び耐震改修軽減を受けている場合は対象になりません。
※減額の適用を受けるためには改修後3ヶ月以内に申請していただく必要があります。
工事完了の翌年度から1年度分
※上記書類は工事が完了した日から3ヶ月以内に提出してください。
減額対象床面積は一戸あたり100平方メートル相当分までになります。
ご不明な点等ございましたら資産税課家屋係までお問い合わせください。
財政部 資産税課 家屋係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1249
ファクス:0544-22-1227
メール :shisanzei@city.fujinomiya.lg.jp
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