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未熟児養育医療

2021年04月01日掲載

出生時の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院養育が必要と認め指定医療機関に入院している乳児に対して、医療の給付をする制度です。

対象となる乳児

富士宮市に住所があり、医師から未熟児として入院養育が必要と認められた者

給付の対象となる医療費

入院中の保険診療分の費用(入院中の診察、看護、薬剤の支給など)が助成の対象です。

※保険が適用されないおむつ代やリネン代などの費用は対象外です。
(領収書には「保険外」や「自費」などと記載されています。)

申請方法

指定医療機関から意見書が交付されたら、意見書の交付日付から1ヵ月以内に市の窓口で申請してください。

申請に必要な書類(保護者様用)

医療機関の方へ

意見書など、医療機関で作成していただく書類(富士宮市の様式)をダウンロードできます。

退院後のお問い合わせ

退院後の訪問などについては、健康増進課(保健センター)にお問い合わせください。
(健康増進課の連絡先:0544-22-2727)

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