市民の皆さんへ
2014年09月05日掲載
住宅用火災警報器の設置は義務です。 住宅用火災警報器について掲載しています。
新築の住宅については、平成18年6月1日 から、又、既存の住宅につきましても平成21年6月1日から「住宅用火災警報器」の設置が義務化されました。
全国で火災により亡くなった方の8割は「住宅火災」で、そのうちの8割は「居室」から発生した火災です。それから、亡くなった原因の4割は「火災に気づくのが遅れた」ためです。そのようなことから、火災からの逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器が必要となります。
住宅用火災警報器に関するお問い合わせは、下記へどうぞ。
消防本部 予防課 予防審査係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)
電話番号:0544-22-1199
ファクス:0544-22-1244
メール :f-yobo@city.fujinomiya.lg.jp
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