市民の皆さんへ
2024年09月25日掲載
500平方メートル以上もしくは500立方メートル以上の土地の埋立て等を行う場合は、事前に許可申請が必要です。
土地所有者は不適切な埋立て等が行われることのないよう適正な管理に努めなければならないこととなります。
条例に違反した場合の罰則を地方自治法の上限に引き上げ、最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金とします。
土地所有者が、悪質業者から「使い勝手がいいように整地までしますよ」などの話を持ち掛けられ、土地の利用の承諾や同意をしたことで、次のようなトラブルに巻き込まれることが多発しています。
土地所有者は、無用なトラブルに巻き込まれないようにするため、悪質業者に対し、安易に土地の利用の承諾や同意をしないでください。
次のような土地の埋立て等は、事前に許可申請が必要です。
500平方メートルまたは500立方メートル以上の盛土や切土(区画形質の変更)を伴う造成行為について
例えば…
※富士宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(抜粋)
土地の埋立て等の施行に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。
隣接地の安全を保持するため、一定の距離を隔てた上で土地の埋立て等を行うこと。
土地の埋立て等の完了後、粉じん防止と合わせ当該土地の埋立て等の施行前の現況地目に即した植栽を行うこと。
静岡県土採取等規制条例の施行について(昭和51年4月1日付け都市住宅部長通知)、3.土の採取等に関する技術基準に適合すること。
前記の、一般事項及び技術事項によるほか、必要に応じて関係法令の例により処理すること。
土砂等による埋立て等に関する書式一覧
書類名 | 備考 |
---|---|
1 土砂等による土地の埋立て等計画書 | |
2 位置図及び施行区域図 | 縮尺2万5,000分の1以上 1,000分の1以下 |
3 土地の埋立て等を行うことについて権限を有することの書面 | 土地の所有者 1.土地の登記簿謄本 借地の場合 1.賃貸借契約書の写し 2.土地の登記簿謄本 |
4 公図の写し | |
5 施行主及び請負人の住民票、身分証明書及び印鑑登録証明書 ※法人の場合、履歴書、定款、登記簿謄本、営業報告書、信頼度を証明できるもの、印鑑登録証明書 |
「信頼度を証明できるもの」とは、連帯保証人の証明書等 |
6 土地の埋立て等を行う土地の仮登記権者、抵当権者及び隣接者の同意書 | |
7 土地等の搬入経路図 | 縮尺2万5,000分の1以上 1,000分の1以下 |
8 現況平面図、計画平面図及び縦横断図 | 縮尺500分の1以上 50分の1以下 |
9 土質検査報告書 | ※施行規則「土質検査基準」に基づき行うこと。 |
10 構造図(※構造物を設けるとき) | 縮尺20分の1以上 10分の1以下 |
11 施行区域の現況写真 | |
12事前説明会経過報告書 | 事前説明会において出た意見、要望等をとりまとめたもの |
13 市長が特に必要と認める書類、図面等 | 次の一覧表を参考にして下さい。 |
※施行規則第4条第2項第13号の市長が特に必要と認める書類
書類名 | 備考 |
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1 官民(道路・水路)境界査定図 | |
2 農地法第4条・第5条の許可(届出の受理)をした旨を証する書類の写 | |
3 現況排水平面図、計画排水平面図及び縦横断図 | 縮尺500分の1以上 50分の1以下 |
4 調整池平面図 | 縮尺500分の1以上 50分の1以下 |
5 放流先水路流域図(2,500分の1)及び断面図(200分の1以上100分の1以下) | |
6 流量計算書 | |
7 緑化計画書 | |
8 道路・河川占用許可書または道路・河川土木工事許可書の写し | |
9 富士宮市土地利用対策委員会の事前協議に伴う同意書の写し |
都市整備部 管理課 公共用地係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1213
ファクス:0544-22-1208
メール :kanri@city.fujinomiya.lg.jp
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