市民の皆さんへ
2022年12月20日掲載
富士宮市土地利用事業の適正化に関する指導要綱について掲載しています。
富士宮市では、国土利用計画富士宮市計画及び富士宮市総合計画の趣旨並びに富士宮市環境基本条例第3条に定める基本理念にのっとり、土地利用に関し必要な基準を定め、施行区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、良好な環境の整備と自然環境を保護することを目的として、「富士宮市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」を定めています。
この要綱に基づき、一定の土地利用事業の施行については、事前に市長の承認が必要です。
土地利用事業とは、住宅、工場、倉庫、教育施設、社会福祉施設、体育施設、商業施設、遊戯施設、保養施設、医療施設、農業施設 研修施設、研究施設、廃棄物処理施設、神社仏閣、墓園、駐車場、資材置場、太陽光発電設備、風力発電設備等の建設又は土石(土、砂利、岩石等)の採取の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質又は用途の変更 (市長が防災上又は環境上支障があると認めたものに限る。)に関する事業をいいます。
都市整備部 都市計画課 土地対策係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1167
ファクス:0544-22-1208
メール :toshi@city.fujinomiya.lg.jp
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