市民の皆さんへ
2016年04月01日掲載
家屋敷地や農地などの一体利用地内にある道路や河川を取得したい時は、用途廃止が必要です。
例えば…
※市が管理している官地であること、用途廃止可能であると判断される場合に限られます。
※「市が管理する官地」とは、平成12年の国有財産特別措置法の改正により、国から譲与を受けた公共用財産をいいます。
例えば…
申請者となる資格を有する者は、次の者である。
管理課の窓口にて、官地の管理者を確認してください。(例えば、国、県、市など)
この際、案内図(場所が特定できるもの)及び公図写(法務局で取得できる最新のもの)を持参してください。
管理課が管理する土地であった場合、富士宮市(管理課)への用途廃止の申請が必要です。
用途廃止が可能であるか確認してください。
(市担当者が事前調査を実施し、後日、適否もしくは条件等を連絡します。申請書類が整わなければ用途廃止はできませんので、ご注意ください。)
申請書類を作成し、2部提出してください。(官民境界確定されていない場合は事前に確定を行ってください。)
添付書類は、別表1(用途廃止の添付書類一覧表)を参考にしてください。。
市役所内において決裁後、用途廃止完了となります。
用途廃止が完了したら、管理課から「公共用財産の用途廃止について(通知)」が発行されるので、受領してください。提出済みの「公共用財産用途廃止及び売り払い・譲与申請書」の1部を管理課から財政課に引き継ぎます。
管財課から連絡があるので、管財課の指示に従い土地売買契約等取得に係る手続きを実施してください。
※不動産を登記する際には、登録免許税が必要です。不動産取得税がかかる場合があります。
書類名 | 備考 |
---|---|
1 位置図 | 縮尺1/10,000以上の地図 |
2 案内図 | 代表的目標物から現地までの経路を示すもの |
3 平面図 | 縮尺1/500以上、既設物件・計画物件の配置、用途廃止箇所、付替箇所、写真の撮影位置および撮影方向を明示したもの |
4 公図写 | 法務局備え付けの公図に方位、縮尺、謄写年月日、謄写者名ならびに一体利用用地およびその隣接土地の所有者・地目・地積・取得年月日・所得原因を記入し、押印したもの。 |
5 申請地の地積測量図 | 縮尺1/250以上の地図 |
6 利害関係人の同意書 | 第2号様式 |
7 現況写真 | 2方向以上から撮影する。 |
8 印鑑登録証明書 | 申請者及び隣地土地所有者。1部は、コピー可 |
9 その他市長が必要と認めるもの |
縮尺は10,000分の1以上とし、申請地の位置を明示する。
縮尺は2,500分の1程度とし、申請箇所の所在地、周辺の主たる道路、河川、鉄道、建物、施設等の位置、名称及び方位を記入する。
用途別に着色する。
縮尺は250分の1とし、原則として、登記用図面(写)を使用する。
第2号様式により利害関係人の同意を得る。
最低2方向以上から撮影し、申請財産を赤色で枠取りする。
原則として、3ヶ月以内のものとする。
例えば
など、申請にあたり必要となる書類。
都市整備部 管理課 公共用地係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1213
ファクス:0544-22-1208
メール :kanri@city.fujinomiya.lg.jp
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