市民の皆さんへ
2021年04月01日掲載
屋外広告物についてよくある質問を掲載しています。
建築物の外壁などに表示される絵画についても、一定の観念、イメージを伝達するものであるため、屋外で常時または一定の期間表示されるものであれば、 表示した者の事業等との関係を問わず、屋外広告物に該当します。
1日のうち数時間でも一定の場所に表示されていれば、「一定の期間」表示されていることになり、屋外広告物に該当します。
街頭で散布されるビラやチラシの類は定着して表示されるものには当たらず、屋外広告物に該当しません。
建物の内側に表示面を外側へ向けて貼付したはり紙やステッカーなどは、屋内に存在する広告物であるので屋外広告物には該当しません。
都市整備部 都市計画課 景観係
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