市民の皆さんへ
2021年06月07日掲載
個人住民税の均等割と所得割について説明します。
一定以上の所得のある市民の皆様に、広く均等(定額)に負担していただくものです。
市民税均等割額 | 3,500円 |
県民税均等割額 | 1,900円 |
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の住民税に限り、均等割の税率は市民税分、県民税分にそれぞれ500円を加算された額になります。
平成26年度~令和5年度
市民税均等割額 : 3,500円
県民税均等割額 : 1,900円(令和7年度まで森林づくり県民税400円が加算されています。)
静岡県では平成18年度から「森林(もり)づくり県民税」を導入して、下草がないなど「森の力」が衰え、緊急に整備が必要な荒廃森林を対象に強度の間伐を行う「森の力再生事業」を実施しています。
平成18年度から始まったこの制度は、平成22年度・平成27年度・令和2年度の検討を経て、税額はそのままに延長され、令和7年度までの間、県民税均等割は1,000円に400円を上乗せした金額になります。
次の(1)又は(2)に該当する場合には、市民税の均等割額を軽減することができます。
(1) 均等割の納税義務を負い(一般的には前年の所得金額が38万円超~48万円以下の間)、税法上の同一生計配偶者(合計所得48万円以下の配偶者 納税義務者の所得制限なし)又は扶養親族になっている人。
(2) (1)の人を2人以上扶養している、均等割の納税義務を負う人。
均等割の軽減額は、市民税から1,000円減額となります。
前年中の所得の額に応じて負担していただくもので,一般に次の計算式で算出されます。
所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額
課税標準額 × 税率 - 税額控除額等 = 所得割額
所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費や給与所得控除額などを 差し引いたものです。数種類の所得がある場合はそれらを合計します。
課税標準額とは、所得金額から基礎控除や扶養控除などの所得控除の金額を差し引いたものです。
課税標準額に税率を適用し、税額控除がある場合はその金額を差し引いたものです。
財政部 市民税課 市民税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1126
ファクス:0544-22-1227
メール :shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp
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