市民の皆さんへ
2022年05月23日掲載
給与所得控除額と公的年金等控除額について掲載しています。
給与所得については、必要経費に代わり収入金額から給与所得控除額を差し引きます。給与所得控除額は、給与の収入金額に応じて定められています。
下記の表に当てはめて、直接所得金額を算出してください。
令和2年分(令和3年度分)の収入から下表のとおりとなります。
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 |
---|---|
55万1千円未満 | 0円 |
55万1千円以上161万9千円未満 | 収入金額-55万円 |
161万9千円以上162万円未満 | 106万9千円 |
162万円以上162万2千円未満 | 107万円 |
162万2千円以上162万4千円未満 | 107万2千円 |
162万4千円以上162万8千円未満 | 107万4千円 |
162万8千円以上180万円未満 | 収入金額÷4000=A A×4000=B Aについては小数点以下を切り捨て B×60%+10万円 |
180万円以上360万円未満 | 収入金額÷4000=A A×4000=B Aについては小数点以下を切り捨て B×70%-8万円 |
360万円以上660万円未満 | 収入金額÷4000=A A×4000=B Aについては小数点以下を切り捨て B×80%-44万円 |
660万円以上850万円未満 | 収入金額×90%-110万円 |
850万円以上 | 収入金額-195万円 |
公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得として取り扱われます。
公的年金等控除額は、収入金額と受給されている人の年齢に応じて定められています。
実際には公的年金控除を求める必要はなく、下記の表に当てはめて、直接所得金額を算出してください。
表における公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得には、個人住民税において退職所得は含みません(所得税の計算では含みます。)。
財政部 市民税課 市民税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1126
ファクス:0544-22-1227
メール :shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp
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