市民の皆さんへ
2020年08月13日掲載
下水道完成後の概要を掲載しています。
汚水と雨水を別々の管きょで排除する方式。
汚水は終末処理場で処理を行い、雨水はそのまま川や海に流します。
汚水と雨水を一緒の管きょで終末処理場に運び、処理を行う方式。
富士宮市の下水道は分流式を採用していますので、雨水と汚水とを一緒に流せません。
公共下水道の工事が終わると、下水道を使用することができる日(供用開始日)と排水(処理)区域などが公示されます。
公示がなされると家庭や事業所からの汚水を公共下水道に流すことができるようになります。
供用が開始されると、6か月以内に台所・浄化槽トイレ・風呂などの汚水を公共下水道に直接流すための排水設備を設置しなければなりません(富士宮市下水道条例第3条)。
このように 、排水設備の設置やトイレの水洗化改造の義務付けをすることは、公共下水道が完成したことによって一日も早く地域の生活環境の改善を達成しようというもので、住民のみなさんのご理解が大切です。
供用開始の公示後、処理区域内の建物の所有者は、3年以内にくみ取り便所を公共下水道に直結した水洗便所に改造することが法律で義務付けられています(下水道法第11条の3)。
また、処理区域内に建物を新・増築する場合には、公共下水道に直結した水洗便所でないと建築の許可が受けられません。
水道部 下水道課 排水設備係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1173
ファクス:0544-22-1208
メール :w-gesui@city.fujinomiya.lg.jp
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