市民の皆さんへ
2024年06月07日掲載
有効期限に伴う水道メーターの取替えについて、掲載しています。
水道メーターは、計量法の定めにより8年の有効期間に合わせて、取替えを行わなければなりません。
(計量法第72条第2項)
富士宮市では、使用者等の方に貸与している水道メーターを取付後7年がたったものについて、順次取替えを行っています。
該当するメーターを取替えるため、市が委託した市指定給水装置工事事業者が『水道メーターの取替のお知らせ』を持ち、お宅にお伺いいたしますので、御理解と御協力をお願いします。
浄水器等の販売や紹介等は一切行いません。
原則、右の図で囲まれた数字が
「28または29」のものが対象になります。
○・★★ - ○○○○○○ ←★の数字です
水道部 水道業務課 営業係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所6階)
電話番号:0544-22-1158
ファクス:0544-22-1105
メール :w-gyomu@city.fujinomiya.lg.jp
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