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農地法に基づく業務

2023年11月17日掲載

農地法に基づく業務や関係書類について掲載しています。

農地台帳閲覧・記録事項要約書交付

平成27年4月1日から、農地法第52条の規定による農地に関する情報提供の一環として、農地台帳の記載事項について、同条の3第1項に基づき、農地台帳の「閲覧」と「記録事項要約書交付」を行います。なお、この閲覧と交付にあたっては、手数料が必要です。

農地の権利移動及び転用

農地の貸し借りや売買、農地以外の目的に使用する場合は、農地法の許可が必要です。
また、それぞれの手続きの添付書類はつぎのとおりです。

農地を耕作目的で権利移動する場合(農地法第3条許可)

農地を耕作目的で所有権移転(売買・贈与等)や権利設定(使用貸借・賃貸借等)をする場合、土地の所在地の農業委員会へ申請し、農業委員会の許可を得る必要があります。

利用状況報告書の提出(農地法第3条第6項、農地法施行規則第23条)

解除条件付きの賃貸借をした個人または法人は、事業年度の終了後3か月以内に利用状況報告書を農業委員会に提出する必要があります。

添付書類

農地所有適格法人報告書の提出(農地法第6条第1項、農地法施行規則第58条)

農地所有適格法人であって、農地を所有し、またはその法人以外の者が所有する農地を耕作の事業に供している者は、事業年度の終了後3か月以内に利用状況報告書を農業委員会へ提出する必要があります。

添付書類

農地を相続等で取得する場合(農地法第3条の3第1項届出)

農地を相続、遺産分割、時効取得、法人の合併・分割により所有権等取得した場合は農業委員会へ届出が必要です。

農地を農地以外の目的で使用する場合(農地法第4条)

市街化調整区域内の場合

自己所有する農地を農地以外の目的で使用する場合、土地の所在地の農業委員会へ申請し、農業委員会長または県知事の許可を得る必要があります。

市街化区域内の場合

自己所有する農地を農地以外の目的で使用する場合、土地の所在地の農業委員会へ届出が必要です。

農地を農地以外の目的で使用するため権利移動する場合(農地法第5条)

市街化調整区域内の場合

農地を農地以外の目的で使用するため所有権を移転し、または、権利の設定をする場合、土地の所在地の農業委員会へ申請し、農業委員会長または県知事の許可を得ます。

市街化区域内の場合

農地を農地以外の目的で使用するため、所有権移転または権利設定をする場合、土地の所在地の農業委員会へ届出が必要です。

農地を競売・公売により取得しようとする場合

農地を含む競売・公売に参加する場合は、農業委員会が発行する買受適格証明が必要です。

市街化区域の農地を農地以外の目的で取得する場合

貸借している農地を返還する場合(貸借契約の解約)

農業委員会への通知が必要です。

使用貸借契約の場合

農地返還通知書を農業委員会に提出する必要があります。

賃貸借契約の場合

貸し人、借り人の合意による解約の場合は、合意解約した旨の書面(農地法第18条第6項の規定による通知書)を農業委員会に通知しなければなりません。

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