市民の皆さんへ
2024年04月01日掲載
生活保護制度の概要やお知らせ等について掲載しています。
私たちは、思いがけない病気や事故などのために、自分の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。生活保護は、生活に困っているすべての国民に対し、困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。(生活保護法第1条)
【制度上の基本原理】
・無差別平等の原理(生活保護法第2条)
国民はこの法律の定める要件を満たす限り無差別平等に保護を受けることができます。
・最低生活の保障(生活保護法第3条)
健康で文化的な生活水準を維持できる最低限度の生活を保障します。
・補足性の原理(生活保護法第4条)
生活に困窮する人は、利用できる資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用しな
ければなりません。
※ 詳細につきましては、下記リンク「生活保護のしおり」をご参照ください。
生活保護の医療扶助において、生活保護受給者の利便性向上や、医療扶助制度の適切かつ効率的な運営を促進すること等を目的として、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を令和6年4月1日から導入します。厚生労働省で作成した資料を掲載しますので、詳細はこちらをご確認ください。
なお、生活保護受給者がマイナンバーカードを保有していない場合や、医療扶助オンライン資格確認が未導入の医療機関を受診する場合については、従前どおりの「医療券」「調剤券」を発行する取り扱いとなります。
ご不明な点につきましては、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
場所 | 市役所1階 福祉総合相談課 0544-22-1144 |
日時 | 月~金曜日 8:30~17:15 土日祝日を除く |
保健福祉部 福祉総合相談課 保護係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1144
ファクス:0544-22-1203
メール :fukuso@city.fujinomiya.lg.jp
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