市民の皆さんへ
2024年04月01日掲載
令和6年度の保育所の入所手続き等について紹介しています。
保育園は、保護者の委託を受けて、保育の必要性がある乳幼児を保育することを目的とする施設です。
教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育園の両方の良さを併せ持つ施設です。
市の認可事業として、富士宮市は地域型保育事業の1つである、小規模保育事業を行っております。小規模保育事業とは、ニーズの高い、0,1,2歳児を最大19人まで受け入れることができる、少人数の認可保育所です。
他の地域型保育事業につきましては、当ページ下部にあります、内閣府ホームページ「子ども・子育て支援新制度について」の外部リンクを参照してください。
富士宮市役所保育支援課の窓口で配布している保育所の案内です。必ずお読みください。
(新制度に移行した)幼稚園、保育園、認定こども園、小規模保育所等を希望される際に、入園申込と同時に支給認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。
また、保育園等を利用するに当たり、保育の必要性に該当する必要があります。
認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる主な施設 |
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1号認定 | 満3歳以上、小学校就学前の子どもで、教育を希望する場合 | (新制度に移行した)幼稚園・認定こども園(幼稚園部) |
2号認定 | 満3歳以上、小学校就学前の子どもで、保護者の就労や疾病等により、家庭での保育が困難な場合 | 保育園・認定こども園(保育園部) |
3号認定 | 満3歳未満の子どもで、保護者の就労や疾病等により、家庭での保育が困難な場合 | 保育園・認定こども園(保育園部)・小規模保育所 |
保育の必要性の事由 | 内容 | 必要な書類等 |
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1 家庭外労働 | 家庭外で仕事をし、保育ができない場合 実労働時間が、1日4時間以上かつ1か月15日以上であること。 | ・就労証明書(A) ・自営業や農業従事の方は、就労状況申告書(B)+確定申告書等の写し |
2 家庭内労働 | 家庭内でこどもと離れ、家事以外の仕事をし、保育ができない場合 実労働時間が、1日4時間以上かつ1か月15日以上であること。 (内職の場合、月10,000円程度の収入が必要) |
・就労証明書(A) ・自営業や農業従事の方は、就労状況申告書(B)+確定申告書等の写し (内職の場合は、直近3か月の給与明細と納品書の写し) |
3 出産 | 母親が妊娠中または出産後間もないため、保育ができない場合 | ・家庭保育が困難であることの申告書(C) ・母子手帳の写し *父母の名前が分かるページ *出産(予定)日が分かるページ |
4 病気・障がい | 病気や負傷または、心身に障がいがあり、児童の保育ができない場合 | ・家庭保育が困難であることの申告書(C) ・医師の診断書(病名、保育が困難である状況)及び障がい者手帳の写し(手帳がある場合) |
5 病人の看護等 | 長期にわたり介護または看護を必要とする傷病者等がおり、保育ができない場合 | ・家庭保育が困難であることの申告書(C) ・対象者の診断書(要介護・要看護がわかるもの)及び対象者の障がい者手帳の写し(手帳がある場合) |
6 家庭の災害 | 火災、風水害、地震等の災害からの復旧に当たっている場合 | 罹災証明書 |
7 求職活動 | 求職活動(起業準備)を行っている場合 | 求職活動申告書兼誓約書(D) |
8 就学 | 保護者が大学等に在学している場合や職業訓練校で職業訓練を受けている場合 | ・家庭保育が困難であることの申告書(C) ・学生証等の写し ・時間割表の写し等の就学内容を証明する書類 |
9 育児休業 | すでに保育所等に入所しており、下のこどもの育児休業中も継続入所を希望する場合 | 就労証明書(A) |
10 特例による場合 | 市長が認める前各号に類する場合 | 状況がわかるもの(別途、子ども未来課に相談してください) |
【注意点】申請書を提出する際は、申請者ご本人(父または母)の個人番号(マイナンバー)の提示と本人確認が必要です。
令和6年度の5月以降の入所申請スケジュールは以下のとおりです。
【注意】
・出産を理由に入所された方につきましては、その後の入所要件を育児休業に切り替える場合、入所期限が発生します。入所期限は、育児休業の対象児が満1歳を迎えた月の末日までです。(当初に就労を理由に入所された方等は除きます。)
・求職活動での入所期間中に就労先が見つからなかった場合は、求職活動を理由に延長での入所は可能です。延長の日数は原則1ヶ月です。求職活動延長の申出書を提出後、入所選考を行い、再度入所の可否を決定します。そのため、入所選考の結果によってはその後の入所ができかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
保留児童及び待機児童となっている方については、当該年度中に限り毎月入所選考を行います。そのため新年度の入所は、改めて申請をする必要があります。
入所する児童により個人差はありますが、入所を始めてから2~3週間程度は「ならし保育」として、早めのお迎えをお願いすることがあります。
利用者負担額(保育料)は、扶養義務者(父母、祖父母等)の市民税額で算定します。
基本的に保育料は、父母の市民税額の合算で算定しますが、父母の所得が一定基準未満の場合は、同居している祖父母等のうち所得が高い方で、保育料算定を行います。
【注意】
徴収金(保育料)基準額表の年齢はクラス年齢です。(2歳児クラスに在園している児童は、年度途中で3歳をむかえても、当該年度末までは3号認定の保育料をお支払いいただきます。)
過年度(前年度以前)の保育料につきましては、遡っての変更はできかねますので、税の更正や世帯状況に変化があった場合は速やかにご連絡ください。
保育料は年2回切替えを行います。
1.当該年度9月(税年度の切替えに伴う保育料の切替え)
(例:令和6年4月~8月分は令和5年度市民税額で算定。令和6年9月以降は令和6年度の市民税額で算定。)
2.当該年度4月(進級による保育料の切替え)
多子計算による変更及び2歳児クラスから3歳児クラスに進級する場合に、変更します。
3歳児(4月1日時点で満3歳以上の子ども)から5歳児までの児童の保育料は0円です。
教材費、行事費、給食費(主食費+副食費)等の実費については、保護者にご負担いただきます。
3歳児から5歳児までのこどもについては、給食費(※主食費+副食費)は無償化の対象外となり、保護者にご負担いただきます。
ただし、副食費において年収360万円未満相当の世帯の児童と、保育料算定時の多子計算における3人目以降の児童は、支払いが免除となります。4月から8月までの副食費免除対象者は、児童と生活を共にしている扶養義務者(原則、父母)の令和5年度の市民税額で決定しています。9月から3月までの副食費免除対象者は、令和6年度の市民税額で決定します。
※主食(ご飯やパン)をご持参いただく園もあります。
不当な解雇等による失業、入院等による休業、倒産等により、前年に比べて著しく収入が減少したため、保育料の納入が困難になった場合、保育料の支払方法や減免について相談に応じます。保育支援課までお問合せください。
保健福祉部 保育支援課 保育係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1147
ファクス:0544-22-1401
メール :hoiku@city.fujinomiya.lg.jp
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