市民の皆さんへ
2024年12月09日掲載
療養費についてご案内します。
国民健康保険では、資格確認書等を忘れて医療費全額を支払った場合や、治療用装具を作成した場合、はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合など、やむを得ないと認められるものについて、事後申請によって保険の負担割合に相当する金額を給付します。
下記の書類を持って、保険年金課の窓口で申請してください。
その他の医療費助成(子ども医療、重度障害者医療など)を受けている場合は、その受給者証などもお持ちください。
診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関から取り寄せてください。
世帯主以外への振り込みや別世帯の方が手続きをする場合には、委任状が必要です。
下記の書類を持って、保険年金課の窓口で申請してください。
治療用装具のなかには、支給金額の制限や年齢の制限がある場合があり、支給できないこともあります。
世帯主以外への振り込みや別世帯の方が手続きをする場合には、委任状が必要です。
下記の書類を持って保険年金課の窓口で申請してください。
世帯主以外への振り込みや別世帯の方が手続きをする場合には、委任状が必要です。
施術を受ける前に保険年金課までお問い合わせください。必要な書類などのご案内をします。
往療(訪問マッサージ)を希望する方は、事前に調査するのでお問い合わせください。
調査をせずに往療を受けた場合、保険診療を断ることがあります。
海外渡航中に急な病気などでやむを得ず現地で治療を受けた場合、申請手続きを行うことにより、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。診療目的の渡航は対象外です。
日本国内で保険適用されていない医療行為などは、支給の対象外です。
市民部 保険年金課 保険給付係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1138
ファクス:0544-28-1351
メール :hoken@city.fujinomiya.lg.jp
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