市民の皆さんへ
2024年12月12日掲載
高額療養費についてご案内します。
同じ月に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えて支払った金額が、申請によって世帯主に払い戻される制度です。
高額療養費の支給となる世帯には、医療機関にかかった月の約2か月後に支給申請の書類を郵送します。
書類を受取った方は、2年以内に申請をしてください。
保険年金課窓口にて再交付いたします。
委任事項を記載した委任状を提出してください。
区分 | 限度額 |
---|---|
ア.所得金額901万円超 | 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%) (4回目以降限度額140,100円) |
イ.所得金額600万円超~901万円以下 | 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%) (4回目以降限度額93,000円) |
ウ.所得金額210万円超~600万円以下 | 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%) (4回目以降限度額44,400円) |
エ.所得金額210万円以下 | 57,600円 (4回目以降限度額44,400円) |
オ.住民税非課税世帯 | 35,400円 (4回目以降限度額24,600円) |
( )は過去12か月間に4回以上支給があった場合の、4回目からの限度額です。
所得が確認できない場合はアの上位所得者とみなされます。
平成30年8月1日~
区分 | 外来限度額(個人単位) | 入院及び世帯ごとの限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%) (4回目以降限度額140,100円) |
252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%) (4回目以降限度額140,100円) |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%) (4回目以降限度額93,000円) |
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%) (4回目以降限度額93,000円) |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%) (4回目以降限度額44,400円) |
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%) (4回目以降限度額44,400円) |
一般 | 18,000円 (8月~翌年7月の年間限度額144,000円) |
57,600円 (4回目以降限度額44,400円) |
住民税非課税 低Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税 低Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
( )は過去12か月間に4回以上支給があった場合の、4回目からの限度額です。
入院などにより医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ保険年金課で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の支払額が「自己負担限度額」までになります。
平成24年4月から、同一医療機関の外来についても同じ扱いになりました。
国民健康保険税に未納・滞納がないこと
※70~74歳の方は住民税非課税世帯、現役並み所得Ⅰ、Ⅱの世帯の方
市民部 保険年金課 保険給付係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1138
ファクス:0544-28-1351
メール :hoken@city.fujinomiya.lg.jp
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