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高額療養費

2024年12月12日掲載

高額療養費についてご案内します。

高額療養費の概要

同じ月に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えて支払った金額が、申請によって世帯主に払い戻される制度です。
高額療養費の支給となる世帯には、医療機関にかかった月の約2か月後に支給申請の書類を郵送します。
書類を受取った方は、2年以内に申請をしてください。

申請に必要なもの

申請書が見当たらないとき

保険年金課窓口にて再交付いたします。

世帯主以外の口座に振込を行いたいとき

委任事項を記載した委任状を提出してください。

70歳未満の人の自己負担限度額

区分 限度額
ア.所得金額901万円超 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%)
(4回目以降限度額140,100円)
イ.所得金額600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%)
(4回目以降限度額93,000円)
ウ.所得金額210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%)
(4回目以降限度額44,400円)
エ.所得金額210万円以下 57,600円
(4回目以降限度額44,400円)
オ.住民税非課税世帯 35,400円
(4回目以降限度額24,600円)

( )は過去12か月間に4回以上支給があった場合の、4回目からの限度額です。

所得が確認できない場合はアの上位所得者とみなされます。

支給される金額

  1. ひとりの人が 1か月間に、同じ医療機関に支払った一部負担金が上の表の限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
  2. ひとつの世帯で、国保に加入している人が1か月間に21,000円以上支払った場合が複数あったとき、 それらを合計し、 上の表の限度額を 超えた分が払い戻されます。
  3. ひとつの世帯で同じ月に、70歳以上の高齢受給者証対象者が支払った額と70歳未満の人が支払った額(21,000円以上)が、合計して限度額を超えた分が払い戻されます。

計算上の注意

  1. 月の1日から末日まで、ひと月ごとの受診について計算します。
  2. 各医療機関ごとに計算します。(診療科ごとに計算する場合もあります)
  3. 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  4. 入院時の食事代や差額ベット代は対象とはなりません。

70歳以上の人の自己負担限度額

平成30年8月1日~

区分 外来限度額(個人単位) 入院及び世帯ごとの限度額
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%)
(4回目以降限度額140,100円)
252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%)
(4回目以降限度額140,100円)
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%)
(4回目以降限度額93,000円)
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%)
(4回目以降限度額93,000円)
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%)
(4回目以降限度額44,400円)
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%)
(4回目以降限度額44,400円)
一般 18,000円
(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)
57,600円
(4回目以降限度額44,400円)
住民税非課税 低Ⅱ 8,000円 24,600円
住民税非課税 低Ⅰ 8,000円 15,000円

( )は過去12か月間に4回以上支給があった場合の、4回目からの限度額です。

支給される金額

  1. ひとりの人が1か月間に同じ医療機関に支払った一部負担金が、上の表の限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
  2. ひとつの世帯で、国保に加入している人が、1か月間に21,000円以上支払った場合が複数あったとき、それらを合計して 上の表の限度額を超えた分が払い戻されます。
  3. ひとつの世帯で、同じ月内に、70歳以上の高齢受給者証対象者が支払った額と、70歳未満の人が支払った額(21,000円以上)は、 合計して上表の限度額を超えた分が払い戻されます。

計算上の注意

  1. 月の1日から末日まで、ひと月ごとの受診について計算します。
  2. 各医療機関ごとに計算します。(診療科ごとに計算する場合もあります)
  3. 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。

限度額適用認定証

入院などにより医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ保険年金課で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の支払額が「自己負担限度額」までになります。

平成24年4月から、同一医療機関の外来についても同じ扱いになりました。

申請に必要なもの

交付の条件

国民健康保険税に未納・滞納がないこと
※70~74歳の方は住民税非課税世帯、現役並み所得Ⅰ、Ⅱの世帯の方

マイナンバーカードを保険証として利用すると「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払が免除されます。

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