市民の皆さんへ
2024年12月12日掲載
国民健康保険についてご案内します。
国民健康保険は、都道府県と市町村が保険者として運営をしています。
病気やけがに備えて、加入者のみなさんがお金(国民健康保険税)を出し合って、医師の診察や手当てを受けるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人、国民健康保険組合に加入している人、生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度の対象となる人以外は、お住まいの市区町村の国保に加入します。
加入は世帯ごとですが、一人ひとりが被保険者となります。
次の場合には、14日以内に市民課(各出張所)・保険年金課へ届け出てください。
こんなときは | 届け出に必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険等脱退連絡票・脱退証明書・資格喪失証明書) |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険等脱退連絡票・脱退証明書・資格喪失証明書) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
こんなときは | 届け出に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき | 国民健康保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ |
職場の健康保険に加入したとき | 国民健康保険と職場の健康保険、両方の保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国民健康保険と職場の健康保険、両方の保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ |
生活保護を受けるとき | 国民健康保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ 保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 国民健康保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ 死亡を証明するもの |
※事情により窓口に来れない場合は、市役所保険年金課資格賦課係へ相談してください。
こんなときは | 届け出に必要なもの |
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 国民健康保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ |
資格確認書等をなくしたり、よごれて使えなくなったりしたとき | 国民健康保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ |
修学のため、他の市区町村に住むとき | 国民健康保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ 在学証明書等 |
職場の健康保険加入、脱退を証明するための用紙は、ここから印刷できます。
用紙は、各出張所・保険年金課・各事業所にもあります。
市民部 保険年金課 資格賦課係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1138
ファクス:0544-28-1351
メール :hoken@city.fujinomiya.lg.jp
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