市民の皆さんへ
2024年10月30日掲載
認可地縁団体の不動産登記の特例についてご案内します。
地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が創設されました。認可地縁団体が所有(占有)している不動産について、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合においても、この手続きにより認可地縁団体名義で所有権の保存または移転登記ができる特例制度です。
次の3つに該当し、かつ、これらを客観的に確認できる資料がある場合に対象となります。 (地方自治法第260条の46第1項)
「申請不動産の登記移転等係る異議申立書」により富士宮市長に申し出てください。
※詳細は、市民生活課市民安全係にお問い合わせください。
※公告内容は富士宮市役所前の掲示場に掲示しています。
市民部 市民生活課 市民安全係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1130
ファクス:0544-22-1284
メール :kurashi@city.fujinomiya.lg.jp
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