市民の皆さんへ
2024年12月04日掲載
離婚することになりました。必要な手続きを教えてください。
市民課へ離婚届を提出してください。調停離婚の場合は調停成立日から10日以内、裁判離婚は審判・判決確定の日から10日以内に提出してください。
届出地 | 本籍地・所在地 |
届出人 | 夫または妻、調停離婚・裁判離婚の場合は申立人 |
市民部 市民課 記録係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1135
ファクス:0544-28-1352
メール :shimin@city.fujinomiya.lg.jp
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