市民の皆さんへ
2020年03月06日掲載
償却資産の申告書が送られてきたのですが、何を申告するのか分かりません。
新たに事業を始められましたか?
例えば、アパート経営など・・・事業のために用いることとなった(または用いている)構築物・機械・工具・器具・備品等について申告をしてください。
また、発電量が10kWh以上の太陽光発電設備を所有され、その全量を売電している場合などは個人事業主とみなされるので発電設備の申告が必要です。
財政部 資産税課 家屋係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1249
ファクス:0544-22-1227
メール :shisanzei@city.fujinomiya.lg.jp
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