市民の皆さんへ
2014年07月05日掲載
リース資産の納税義務者は誰になりますか。
リース資産は、原則としてリース会社が納税義務者となります。
ただし、リース期間終了後にその資産を無償譲渡される場合などは、借り手が納税義務者になります。
財政部 資産税課 家屋係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1249
ファクス:0544-22-1227
メール :shisanzei@city.fujinomiya.lg.jp
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