市民の皆さんへ
2019年07月10日掲載
死亡した人の市県民税は支払う必要がありますか。
市県民税は1月1日現在で住所のある人に対して課税されますので、年の途中で亡くなられても、その年の市県民税1年間分は課税され納めていただきます。
財政部 市民税課 市民税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1126
ファクス:0544-22-1227
メール :shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp
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