市民の皆さんへ
2024年11月27日掲載
【申請の受付は終了しました】
定額減税調整給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木)に終了しました。
令和6年11月1日(金)以降の消印のものについては不支給通知を送付します。
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
※定額減税対象者については下記のページをご参照ください。
定額減税対象者(本人)
所得税分 3 万円 + 市民税・県民税分 1 万円 = 4 万円
控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき
所得税分 3 万円 + 市民税・県民税分 1 万円 = 4 万円
例)本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族2人 合計4人の場合
所得税分 12 万円(3万円×4人) 市民税・県民税分 4 万円(1万円×4人)
(1)所得税
令和5年所得等の情報を基に算出した令和6年分推計所得税額
(2)市民税・県民税
令和6年度分の市民税・県民税における所得割額
(1)所得税分の定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額 = (A)
(2)市民税・県民税分の定額減税可能額 - 令和6年度分市民税・県民税の所得割額 = (B)
(A) + (B) の合計額 (合計額を万円単に切り上げて給付)
例)令和6年分推計所得税額 35,000円
令和6年度分市民税・県民税所得割額 42,000円
定額減税人数:本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族2人 合計 4人
(1)定額減税可能額
所得税分 120,000円((本人+3人)×3万円)
市民税・県民税分 40,000円((本人+3人)×1万円)
(2)給付金額
(A)所得税分 120,000円 - 35,000円 = 85,000円
(B)市民税・県民税分 40,000円 - 42,000円 = 不足金額なし
(A)と(B)の合算額を1万円単位で切り上げた額 = 90,000円 = 調整給付金
今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることは行っておりません。内閣府や内閣官房を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。
また、富士宮市の職員が、電話でATMの操作や振込みを依頼することやクレジットカード・口座番号を確認することもありません。
少しでも違和感があれば、ご家族や警察(#9110)などに相談しましょう。
お問い合わせについて応対するためのコールセンター及び専用窓口が設置されます。
本給付金にかかるお問い合わせについては、下記のコールセンターにご連絡ください。
受付時間:午前9時から午後5時まで ※土・日・祝日を除く
開設期間 令和6年7月16日から令和6年11月29日まで
電話番号 0570-057-505
受付時間 午前9時から午後5時まで ※土・日・祝日を除く
開設期間 令和6年8月1日から令和6年12月27日まで
富士宮市役所 7階 富士宮市給付金事業事務室
財政部 市民税課 市民税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1126
ファクス:0544-22-1227
メール :shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp
表示 : モバイル | パソコン