市民の皆さんへ
2024年04月16日掲載
建築物の敷地面積の最低限度が指定された時点で、既に制限値に満たない建築物の敷地については、そのままの敷地であれば、制限が適用されず、建築が可能となることなどが建築基準法に定められています。
法による適用除外の具体的な内容について、以下の取扱いにて解説します。
都市整備部 建築住宅課 建築指導係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1229
ファクス:0544-22-1208
メール :kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp
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