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自転車乗車用ヘルメット購入費補助金

2024年03月01日掲載

全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が努力義務化されました。市では自転車乗車用ヘルメットを購入した方を対象に、購入費用の一部を補助します。


※令和6年2月13日以降に購入した自転車乗車用ヘルメットが対象です。
 申請には下に記載の「ヘルメットの購入に要した費用が確認できる書類」等が必要です。

案内チラシ

対象者

富士宮市に住民登録がある方
※申請はヘルメット使用者1人につき1回、保護者の方からの申請も可

補助対象ヘルメット

「令和6年2月13日以降」に「市内の店舗」で購入した新品の自転車乗車用ヘルメットで、以下の安全性に関する基準に適合している認証のあるもの。

【安全性に関する基準】
・SGマーク(一般財団法人製品安全協会の安全基準)
・JCFマーク(公益財団法人日本自転車競技連盟の安全基準)
・CEマーク(欧州連合の欧州委員会の安全基準)
・GSマーク(ドイツ製品安全法が定める安全基準)
・CPSCマーク(米国消費者製品安全委員会の安全基準)

補助金額

購入費用の2分の1(100円未満切捨て)
※上限2,000円

申請期間

令和6年3月1日(金)から令和7年3月31日まで
※予算の上限に達した場合は、申請期間内であっても終了する場合があります

申請から補助金交付までの流れ

1 市内の店舗で自転車乗車用ヘルメットを購入

購入前にページ上部記載の安全基準に適合した製品か必ず御確認ください
※本ページ記載の安全基準に適合したヘルメットのみ補助の対象となります

2 申請書類の準備・作成(以下の(1)~(5)全て)

(1) 申請書(インターネット申請の場合は不要)
(2) ヘルメットの購入に要した費用が確認できる書類

領収書又はレシートの原本
※以下の情報が全て記載されていること
・購入日(令和6年2月13日以降に購入したものに限る)
・購入金額
・購入先店舗名(※市内店舗であることが補助の条件です)
・購入品名(自転車乗車用ヘルメットを購入したことがわかるもの)

(3) ヘルメットの安全基準が確認できる物の写し

保証書又は取扱説明書等、安全基準の認証マークが確認できる書類
または、安全基準の認証マークが入った購入したヘルメット現物の写真(マークと全体が写っていること)

(4) ヘルメット使用者の本人確認書類の写し

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等

(5) 口座情報が確認できる物の写し(申請者本人名義の口座に限る)

金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人(申請者本人の名義)が分かる「通帳」や「キャッシュカード」の写し

3 インターネット、郵送、特設会場で申請

インターネット申請
郵送

申請に必要な書類を市民生活課交通対策室まで送付

市役所窓口で申請

申請に必要な書類等を持参し、市役所5階 交通対策室で申請

4 書類審査後、指定の口座に補助金が振込

通常、1~2か月程度で申請のあった口座へ振り込みます。

よくあるご質問(FAQ)

Q.既に購入済の自転車乗車用ヘルメットは、補助の対象となりますか?

A.富士宮市内の店舗で令和6年2月13日以降に購入した場合は補助対象となります。
※申請には購入日を証明する領収書かレシートが必要です(インターネット通販での購入は補助対象外)

Q.現在は富士宮市外に住んでいて、近日中に富士宮市内に引っ越す予定です。ヘルメットを購入すると補助の対象になりますか?

A.以下の条件を両方満たす場合に補助対象となります。
 ・令和6年2月13日以降に富士宮市内の店舗で購入
 ・申請の時点で富士宮市に住民登録がある

Q.ヘルメット購入時にクーポンを使って購入した場合、補助対象額はどうなりますか?

A.クーポン利用分は購入金額から除きます。
購入時にクーポンを使用した場合、その利用分を購入金額から差し引き、実際の負担額で補助対象額が決まります。(例:6,000円のヘルメットを購入し、500円分クーポン値引きで購入→補助対象額は5,500円)

Q.成人の家族が使うヘルメットを代わりに購入した場合は補助の対象になりますか?

A.補助の対象となりません
ヘルメット使用者が成人の場合、使用者本人が購入した場合のみ補助対象となります。

Q.この補助制度を使ってヘルメットを購入しましたが、新しく買い換えました。これも補助の対象になりますか?

A.補助の対象となりません
自転車乗車用ヘルメット補助の申請は、ヘルメット使用者1人につき1回に限り補助の対象となります。

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