まちづくり・景観へ
市民の皆さんへ
市民活動団体育成補助金
2025年03月11日掲載
設立して間もない市民活動団体に助成します。
事業の目的
社会のために活動する市民活動団体の育成と、それらの活動の活性化を目指して補助金を交付します。
対象となる市民活動団体
- 申請時点において設立して3年未満であること。(法人の場合、以前の団体の期間も含む)
- 富士宮市内に活動の拠点があり、主に市内で活動している、またはその予定であること
- 構成員が5人以上で、半数以上が市内在住または在勤、在学であること
- 富士宮市から類似の支援を受けていないこと
対象となる市民活動
- 市民活動団体が実施する市民活動であること
- 補助金決定後からその年度末までに終了する事業であること
補助金
- 補助対象経費の合計の2分の1で、上限5万円とする。ただし備品購入に係る補助金については、上限3万円とする。
- 補助金の交付は、1団体1回限り
補助対象経費
- 報償費
- 旅費(団体会員への支払いは対象外)
- 需用費(印刷製本費、消耗品費等)
- 役務費(HP作成料・郵便料・保険料等)
- 備品購入費(単価が1万円以上であって、数年にわたり使用及び保存ができ、管理者を明確にしたもの)
- 使用料(会場使用料等)