市民の皆さんへ
2024年07月25日掲載
駐車場法について掲載しています。
駐車場法は、駐車場の整備に関して必要な事項を定め、道路交通の円滑化を図ることにより、都市の機能の維持と増進に役立つことを目的としています。
道路の路面外に設置される駐車場で一般公共の用に供される路外駐車場は、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の場合、建築基準法やその他法令、駐車場法の政令で定める技術基準に適合させる必要があります。
都市計画区域内において、駐車料金を徴収する路外駐車場は、設置する前に市へ届出しなければなりません。
また、既に届出している路外駐車場を変更する場合の同様に届出が必要となります。
駐車料金を徴収する路外駐車場の管理者は供用開始する前に管理規程を定め、供用開始後10日以内に市へ届出しなければなりません。
また、既に届出している管理規程を変更した場合も変更後10日以内に届出が必要となります。
駐車料金を徴収する路外駐車場の管理者は、路外駐車場の全部又は一部を休止又は廃止した場合は休止等後10日以内に市へ届出しなければなりません。
また、既に休止届出している路外駐車場の全部又は一部を再開した場合も再開後10日以内に届出が必要となります。
都市整備部 都市計画課 計画係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1166
ファクス:0544-22-1208
メール :toshi@city.fujinomiya.lg.jp
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