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駐車場を設置する際の届出(駐車場法)

2024年07月25日掲載

駐車場法について掲載しています。

駐車場法

駐車場法は、駐車場の整備に関して必要な事項を定め、道路交通の円滑化を図ることにより、都市の機能の維持と増進に役立つことを目的としています。

路外駐車場の構造および設備の基準(駐車場法第11条)

道路の路面外に設置される駐車場で一般公共の用に供される路外駐車場は、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の場合、建築基準法やその他法令、駐車場法の政令で定める技術基準に適合させる必要があります。

技術基準を確認する場合(添付書類)

  1. 地形図(1/10000以上又は案内図)
  2. 平面図(1/200以上)
  3. その他技術基準の適合が確認できる図面

駐車料金を徴収する路外駐車場の設置届出(駐車場法第12条)

都市計画区域内において、駐車料金を徴収する路外駐車場は、設置する前に市へ届出しなければなりません。
また、既に届出している路外駐車場を変更する場合の同様に届出が必要となります。

添付書類

  1. 位置図(1/10000以上)
  2. 平面図(1/200以上)
  3. その他技術基準の適合が確認できる図面

駐車料金を徴収する路外駐車場における管理規程の届出(駐車場法第13条)

駐車料金を徴収する路外駐車場の管理者は供用開始する前に管理規程を定め、供用開始後10日以内に市へ届出しなければなりません。
また、既に届出している管理規程を変更した場合も変更後10日以内に届出が必要となります。

添付書類

駐車料金を徴収する路外駐車場の全部又は一部を休止又は廃止したときの届出(駐車場法第14条)

駐車料金を徴収する路外駐車場の管理者は、路外駐車場の全部又は一部を休止又は廃止した場合は休止等後10日以内に市へ届出しなければなりません。
また、既に休止届出している路外駐車場の全部又は一部を再開した場合も再開後10日以内に届出が必要となります。

添付書類

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