市民の皆さんへ
2024年06月12日掲載
「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)について掲載しています。
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体等が公有地の拡大の計画的な推進を図ることにより、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立つことを目的としています。
公拡法の届出は、公有地の計画的な確保を図るため、都市計画区域内等の一定の土地の有償譲渡についての届出義務を課したものです。その土地が公共目的のために必要であれば、地方公共団体が優先して買い受けるための協議を行い、公共公益施設の整備に必要な土地を計画的に、かつ先行的に取得できるように定めています。
次の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約を結ぶ前に届出をしなければなりません。
※都市計画施設の区域に係る部分の面積が200平方メートル未満であっても、譲渡しようとする土地の全体面積が200平方メートル以上ある場合は、届出が必要です。
都市計画区域内の一定規模以上の土地を地方公共団体等に対し売り渡しを希望するときは、地方公共団体等に対し買取りの希望申出を行うことができます。
届出に対する通知は、3週間以内に市から行います。
なお、届出がなされた後、地方公共団体から買取りの協議が希望された場合は、その旨を通知します。その際には、当該地方公共団体と土地の買取りについて協議をしていただきます。買取りの協議を希望する地方公共団体がない場合には、その旨を通知します。
申出のあった土地を地方公共団体等が買い取ったときは、税制上の優遇措置を受けられます。
都市整備部 都市計画課 計画係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1166
ファクス:0544-22-1208
メール :toshi@city.fujinomiya.lg.jp
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