ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

行政不服審査制度

2021年12月06日掲載

行政不服審査制度について掲載しています。


富士宮市の行政機関による行政処分に対し不服がある場合に不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。

審査請求をするには

一般的には富士宮市長が審査庁となります。ただし、富士宮市教育委員会等の委員会又は委員による処分や法律に特別の定めがある場合は、それぞれ個別の機関が審査庁になります。
行政処分がなされた場合には、通知書等に審査庁となる行政機関が記載されていますので、詳しくはそちらで確認してください。

審査請求期間とは

処分について審査請求ができる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内となります。

審査請求書様式等

Adobe Reader

マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

お問い合わせ

総務部 行政課 文書法規係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1118

ファクス: 0544-22-1142

メール : gyosei@city.fujinomiya.lg.jp

表示 : モバイル | パソコン

ページの先頭へ戻る