候補者が選挙運動の準備行為としてできることは?
2020年12月21日掲載
回答
立候補の届出以前の選挙運動は禁止されていますが、次のようなものは選挙運動とは区別されており、事前の準備行為として認められています。
- 立候補のための瀬踏行為(有権者の支持状況を調査する行為)
- 推薦を依頼するための内交渉
- 選挙事務所や個人演説会場などの借り入れの内交渉
- 出納責任者・選挙運動員・労働者となることの内交渉
- 自動車・拡声器の借り入れの内交渉
- 選挙運動員たちの任務の割り振り
- 選挙運動用はがきの宛名書き、印刷
- 選挙運動用ポスター・立札・看板などの作成、印刷
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選挙管理委員会事務局
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