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代理投票

2023年04月16日掲載

けがや病気などにより、投票用紙に自分で字を書くことができない人は、代理投票を行うことができます。

代理投票とは

心身の故障その他の事由により、投票用紙に字を書くことができない選挙人に代わって、投票事務従事者が投票用紙の記載を行う方法です。投票の秘密は投票の秘密は守られますのでご安心ください。

代理投票の申請方法

代理投票は、投票管理者に申請することにより行うことができます。代理投票を希望する人は、その旨を投票所(期日前投票所)の職員にお伝えください。

代理投票の方法

投票所(期日前投票所)の職員2名が補助者としてお手伝いをいたします。
このうち1人の補助者が、選挙人が指示する候補者の氏名等を投票用紙に記載し、他の1人がこれに立ち会うことになります。

注意事項

家族や介添人が、代理投票を希望する選挙人に代わって候補者の氏名等を投票用紙に記載することはできません。公職選挙法第48条第2項の規定により、選挙人に代わって候補者の氏名等を投票用紙に記載することができるのは、投票所(期日前投票所)の職員のみとなります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1207

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

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