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郵便等投票制度

2018年07月03日掲載

郵便等による不在者投票制度は、体の重い障がい等により投票所へ行くことが困難な人が、自宅などで郵便等により投票ができる制度です。

郵便等による不在者投票制度

介護保険上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方も、郵便等による不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票の手続きは次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必ず必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。

郵便等投票証明書の交付申請

投票手続

郵便投票対象者

身体障害者手帳所持者

両下肢・体幹・移動機能 1 ・ 2級
内臓機能障害 1 ・ 3級
免疫障害 1~3級
肝臓障害 1~3級

戦傷病者手帳所持者

両下肢・体幹 特別項症~第2項症
内臓機能障害 特別項症~第3項症

介護保険被保険者証所持者

要介護状態区分 要介護「5」

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有するものに限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1及び2の手続きを行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。

1 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

2 代理記載人となるべき者の届出の手続き

3 代理記載の方法による投票手続

代理記載の方法による郵便投票対象者

郵便投票の対象者であり、

身体障害者手帳所持者

両下肢・体幹・移動機能 1 ・ 2級
内臓機能障害 1 ・ 3級
免疫障害 1~3級
肝臓障害 1~3級

戦傷病者手帳所持者

両下肢・体幹 特別項症~第2項症
内臓機能障害 特別項症~第3項症

介護保険被保険者証所持者

要介護状態区分 要介護「5」

下記のいずれかを満たす者。

身体障害者手帳所持者 上肢 ・ 視覚の障害 1級
戦傷病者手帳所持者 上肢 ・ 視覚の障害 特別項症~第2項症

罰則

代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固又は、30万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1397

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

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