請願と陳情
2013年11月25日掲載
請願と陳情について掲載しています。
請願とは?
請願とは、国民に認められた憲法上の権利の一つで、国又は地方公共団体の議会や行政機関に対して意見や要望を述べることをいいます。
富士宮市議会は、請願書の記載事項、審査、処理等を市議会会議規則に定め、採択した請願で、市長その他の機関で措置することが適当と認められるものについては、それらの機関に送付します。
請願書の提出には、市議会議員の紹介が必要となります。
陳情(要望)とは?
陳情は、法律上保障された権利としてしてでなく実情を訴えて、相当の措置を要望する行為であり、請願に準じて取り扱います。
また、陳情書の受理については、陳情者が文書で議長の元へ持参したもので、その内容等の説明を受けてから受理します。
ただし、基本的人権を否定するもの、個人の秘密を暴露するもの、司法権の独立を侵害するものは受理しません。
なお、郵送や電子メール等により提出された陳情及び要望書等は、実情の把握等ができないことから議長が聞き置くものとして議員に陳情書の写しを配布し、採択・不採択の決定(審査)はしません。
陳情書の提出には、市議会議員の紹介は必要ありません。
提出期限
請願及び陳情は議長が受けますので、提出の前に議会事務局へご連絡ください。また、請願及び陳情の提出期限は、議会日程をご覧ください。
詳細については市議会事務局までお問い合わせください。
審議結果
請願及び陳情の審議結果は、議決結果をご覧ください。また、提出者(代表者)へは文書で通知します。
お問い合わせ
市議会事務局 議事係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所2階)
電話番号: 0544-22-1191
ファクス: 0544-22-1248