市議会のしくみ
2016年05月16日掲載
市議会のしくみについて掲載しています。
市議会は、市民から選挙された議員により、市民を代表して日常生活に直結する課題について議論し、地域住民の立場に立って市の政策を決定する場所であり、市民の福祉の向上と地域の発展に貢献することを目的としています。
市議会の役割
団体(市)としての意思決定
条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、税の賦課・徴収の決定、使用料等の徴収決定などを行っています。
機関(市議会)としての意思決定
市議会会議規則の制定・改廃等、議員の懲罰の決定、意見書提出の決定、請願・陳情を受けることなどを行っています。
市長が事務を進めるときの前提となる決定等
一定額以上の工事請負契約等の決定、一定以上の規模の財産の取得又は売払いの決定、副市長・収入役・監査委員・教育委員会委員等の選任同意などを行っています。
市の事務に係る調査・検査及び監査
市議会には、市の事務に関する調査・検査及び監査請求の各権限が与えられています。これらの権限を行使する場合は議会の議決を要し、議会の権限として行うもので、この権限は議員個人に属するものではありません。
議長、副議長の選挙
議長、副議長の選挙を行っています。
議員定数
議員は、4年ごとに行われる選挙により選ばれます。議員の定数は、平成18年12月に議員定数条例を改正し22人としています。
議長・副議長
法律の定めにより、議員の中から議長及び副議長を一人ずつ選びます。任期は議員の任期によるとされています。
議長は、議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を処理し、議会を代表します。
副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときにはその職務を代理します。
お問い合わせ
市議会事務局 議事係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所2階)
電話番号: 0544-22-1191
ファクス: 0544-22-1248