移住定住支援金
2024年04月01日掲載
定住人口の増加による地域の活性化を図るため、静岡県外から富士宮市に移住した若者世帯の方に対して、一定の要件により助成を実施します。
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移住定住奨励金 【最大200万円】
静岡県外から富士宮市に移住し、住宅を取得または賃借した若者世帯に、予算の範囲内において移住定住奨励金を交付します。
奨励金の金額は、最大で200万円となります。
対象者
対象者は、下記のすべてを満たす者となります。
- 静岡県外に1年以上居住していた世帯で、世帯全員が静岡県外から転入し、夫婦いずれかが満40歳未満 (交付申請時)の若者世帯
- 居住することを目的として住宅を取得(新築、または購入)、もしくは移住定住推進団体を介して空家住宅(一戸建て住宅に限る)を賃借すること。
- 住宅を購入する場合で、所有権を共有している場合は、夫婦の持分が2分の1以上あること。
- 富士宮市に5年以上定住すること。
- 世帯員全員が、市税(市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税など)を滞納していないこと。
- 世帯員全員が、暴力団員でないこと。
助成金額
奨励金の金額は、対象者のうち、下記の表に掲げる金額となります。
補助の条件
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転入前の住所地
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奨励金の金額
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住宅を取得したとき
(新築・中古住宅購入)
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首都圏(注1)からの移住
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【夫婦のいずれかが29歳以下の場合】
160万円 【夫婦のいずれかが34歳以下の場合】 120万円 【夫婦のいずれかが40歳以下の場合】 100万円 |
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静岡県外からの移住
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【夫婦のいずれかが29歳以下の場合】
80万円 【夫婦のいずれかが34歳以下の場合】 50万円 【夫婦のいずれかが40歳以下の場合】 40万円 |
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移住定住推進団体を介して
空家住宅を賃借した場合 (一戸建て住宅に限る)
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首都圏(注1)からの移住
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【夫婦のいずれかが29歳以下の場合】
110万円 【夫婦のいずれかが34歳以下の場合】 70万円 【夫婦のいずれかが40歳以下の場合】 50万円 |
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静岡県外からの移住
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【夫婦のいずれかが29歳以下の場合】
60万円 【夫婦のいずれかが34歳以下の場合】 30万円 【夫婦のいずれかが40歳以下の場合】 20万円 |
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【加算額】
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移住した世帯に、中学卒業前の子どもがいる場合
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子ども1人につき10万円 (最大30万円)
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定住推進団体(注2)を通じた移住の場合
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10万円
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申請方法
奨励金の交付を受けようとする方は、下記の書類により、富士宮市企画戦略課に申請してください。
- 富士宮市移住定住奨励金交付申請書(別記様式)
- 世帯の世帯員等の住民票の写し(本籍地及び続柄が記載されたもの)
- 取得した住宅の登記事項証明書の写し(住宅を取得した場合)
- 住宅を取得したことがわかる書類(住宅を取得した場合)
- 賃借している住宅の賃貸借契約書の写し(空家住宅を賃借した場合)
- 世帯全員の戸籍の附票の写し(県外に1年以上居住していたことが分かるもの)
- その他市長が必要と認める書類
(注)この奨励金は、一時所得に該当するため、確定申告が必要な場合があります。あらかじめ考慮しておくことをお勧めします。
(注)この奨励金は、市内に転入後に一定の期間(原則1年)を過ぎると交付できない場合があります。申請をお考えの方は、事前にお問い合わせください。
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富士宮市移住定住奨励金交付申請書(別記様式) (Word 56KB)
移住者首都圏通勤支援助成金 【最大10万円】
平成28年1月1日以降に、首都圏から富士宮市へ移住し、首都圏に通勤している方に対して、東海道新幹線「新富士駅」周辺の月極駐車場の使用料を助成します。
対象者
対象者は、下記のすべてを満たす者となります。
- 上記の「移住定住奨励金」の対象者のうち、首都圏(注1)から移住した方。
- 東海道新幹線「新富士駅」から首都圏に通勤し、同駅周辺の駐車場を月極で賃借している方。
(注1)首都圏とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県のこと。
助成金の額
助成金の額は、月極駐車場使用料の額(年度中に支払った額)で、最大10万円となります。
申請方法
助成金の交付を受けようとする方は、下記の書類により、富士宮市企画戦略課に申請してください。
- 富士宮市移住者首都圏通勤支援助成金申請書(別記様式)
- 世帯の世帯員等の住民票の写し(本籍地及び続柄が記載されたもの)
- 取得した住宅の登記事項証明書の写し(住宅を取得した場合)
- 賃借している住宅の賃貸借契約書の写し(空家住宅を賃借した場合)
- 契約している駐車場の契約書、駐車場使用料等の支払がわかるものの写し
- 賃借している駐車場の位置がわかるものの写し
- 世帯全員の戸籍の附票の写し(県外に1年以上居住していたことが分かるもの)
- その他市長が必要と認める書類
(注)この助成金は、一時所得に該当するため、確定申告が必要な場合があります。
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富士宮市移住者首都圏通勤支援助成金申請書(別記様式) (Word 48KB)
関連リンク
お問い合わせ
企画部 企画戦略課 地域政策推進室
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所3階)
電話番号: 0544-22-1215
ファクス: 0544-22-1206