施設、病院、老人ホームなどでの不在者投票
2023年03月01日掲載
病院や老人ホームなどに入院(または入所)している人は、その施設内で投票することができます。ただし、入院(入所)している施設が不在者投票を行うことができる施設に指定されていなければなりません。
投票の手順
- 不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会ごとに異なります。あらかじめご確認ください。
- 施設では、その希望者をまとめ、選挙人名簿の登録があるそれぞれの市区町村選挙管理委員会へ、投票用紙等を請求します。
- 選挙管理委員会では、選挙人名簿の登録を確認後、投票用紙等を施設に送付します。
- 施設職員等の立会いのもと、その施設内で投票を行います。
- 施設から選挙管理委員会へ投票した投票用紙が送付され、投票は終了です。(投票用紙は、選挙期日の投票時間中に到着しない場合は、無効となります。)
施設などにおける不在者投票の様式
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様式1 不在者投票事務執行計画書
(Word 17KB)
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様式2 不在者投票についての代理請求依頼書
(Word 16KB)
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様式3 投票用紙等請求書
(Word 17KB)
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様式4 投票用紙等請求書別紙
(Word 17KB)
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様式5 代理投票整理簿
(Word 16KB)
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様式6 不在者投票事務取扱実績報告書
(Word 23KB)
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様式7 事務取扱実績報告書別紙
(Word 17KB)
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様式8 委任状
(Word 23KB)
注意事項
このページからダウンロードできる不在者投票関係の様式は、不在者投票を行うことができる施設の事務担当の人等が使用する様式です。仕事や学業等で富士宮市で投票できない人は、下記ページをご覧ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1194
ファクス: 0544-22-1207