富士宮市果実酒リキュール特区
2019年05月13日掲載
富士宮市果実酒リキュール特区について掲載しています。
特区とは
特区とは、国が認定する「構造改革特区」のことです。実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定し改革をすることで構造改革を進め、地域を活性化させることを目的に平成14年に創設された制度です。
富士宮市果実酒リキュール特区のメリット
果実酒リキュール特区の認定により、市が特産物として指定した市内産の農産物(梅、ブルーベリー、ゆず、いちじく、柿、キウイフルーツ、ブドウ)を原料とした果実酒またはリキュールの製造において、酒類の製造免許要件のうち年間の最低製造数量基準(6キロリットル)が、果実酒は2キロリットル、リキュールは1キロリットルに引き下げられました。これにより少量生産者も酒類製造免許を受けることが可能となりました。
特区認定の意義と期待される効果
市では、農家の減少と高齢化が進行する状況下で今後の担い手不足が懸念されています。本特例措置により、特産物として指定された農産物を用いた果実酒やリキュールが小規模な施設でも製造可能となり、農業の6次産業化が促進され、新規就農者の増加、新たな担い手の育成、農地の集約、荒廃農地の抑制などの効果が期待されます。
また、「富士山麓で生産された果実酒やリキュール」を通じ、地域資源の有効活用と地域の活性化を図るとともに、この取組みを広くPRし、市及び地域の知名度向上を目指します。
注意事項
本特例措置により酒類製造免許を受けた場合、酒税の納税義務者として必要な申告納税や各種記帳義務が発生するとともに、税務当局の検査及び調査の対象となります。
お問い合わせ
産業振興部 農業政策課 食のまち推進室
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1691
ファクス: 0544-22-1207