建設工事におけるスライド条項の適用
2022年11月01日掲載
建設工事請負契約締結後、資材価格等の高騰が一定の限度を超えた場合、富士宮市建設工事請負契約約款第25条に規定するスライド条項を適用することで、請負金額の変更を請求することができます。
スライド条項とは
資材価格等の価格高騰等に対する対応として、富士宮市発注の建設工事では、請負契約約款第25条に3種類のスライド条項を明記しています。それぞれ、全体スライド(第1~4項)、単品スライド(第5項)及びインフレスライド(第6項)と呼ばれており、各制度の概要や適用条件については、以下のリンク「スライド条項リーフレット(県作成PDF)」をご覧ください。
契約約款第26条第5項(単品スライド)の適用
富士宮市発注工事における単品スライドの運用については、静岡県の運用マニュアルを準用しています。実施フローについては工事検査課のページを参照し、方法や書式等については静岡県の運用マニュアルを参照してください。なお、請求の際には、事前に担当監督員にご相談ください。
お問い合わせ
総務部 契約管理課 契約係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1121
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