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指定申請

2024年06月24日掲載

地域密着型サービス事業所の指定申請に係る情報を掲載しています。

指定申請について

指定申請は介護保険法第78条の2及び第115条の12に規定されています。

  1. 指定予定日の概ね3か月前までに所定の書類を提出してください。
  2. 確認後、書類の追加提出または修正を求める場合があります。
  3. 富士宮市の指定を受ける予定の地域密着型(介護予防)サービス事業者又は介護予防支援事業者については、指定申請の内容等を「富士宮市地域密着型サービス運営委員会」に諮る必要があります。指定申請に係る事業所の職員は、当該運営委員会に参加し、委員と意見交換を行います。また、当該運営委員会において、指定に当たっての条件を付す場合があります。
  4. 運営委員会での審議の内容をふまえ、再度書類の提出等を求める場合があります。

共生型地域密着型サービスに係る指定申請について

介護保険法78条の2の2に規定されている共生型地域密着型サービス事業者の特例について

介護保険法第78条の2の2第1項ただし書きに規定されている共生型サービスの指定の特例に係る別段の申出について

指定申請にかかる書類

下記ファイルをダウンロードして必要な書類を提出してください。

お問い合わせ

保健福祉部 福祉企画課 指導係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1114

ファクス: 0544-22-1277

メール : fukushi@city.fujinomiya.lg.jp

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