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水道事業指定給水装置工事事業者

2023年09月30日掲載

市で指定している水道事業指定給水装置工事事業者について掲載しています。

水道事業指定給水装置工事事業者

ご家庭で給水装置の新設や改造、修繕(軽微な変更を除く)または撤去の工事を行うときは、 工事を行うために必要な資格を持っていて、市の指定を受けている給水装置工事事業者で行ってください。
それ以外の店では、工事を行うことはできません。

指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分基準が施行されます

富士宮市では、市民に安全で美味しい水を確実に届けるため、水道工事に携わる指定給水装置工事事業者のみなさんが、法令を遵守し、適正な工事を行ってもらうとを目的として、違反行為に対する処分基準を制定しました。この処分基準は、令和4年4月1日から施行されます。

指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されます

指定の有効期限はこれまで無期限でしたが、5年ごとの更新制に変わります。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、第25条の3の2で指定給水装置工事事業者の指定は5年ごとに更新を受けなければ効力を失うことが新たに規定されました。
これに基づき、現在富士宮市の指定を受けている事業者は、指定の有効期限が経過する前に更新の手続を行う必要があります。
なお、既に指定を受けてから5年以上経過している事業者には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。

●2003年(平成15年)4月1日から2007年(平成19年)3月31日に指定を受けた事業者
指定の有効期間は、2022年(令和4年)9月29日までです。
●2007年(平成19年)4月1日から2013年(平成25年)3月31日に指定を受けた事業者
指定の有効期間は、2023年(令和5年)9月29日までです。
●2013年(平成25年)4月1日から2019年(令和元年)9月30日に指定を受けた事業者
指定の有効期間は、2024年(令和6年)9月29日までです。

更新の手続きについては今後、全ての富士宮市指定事業者に対して、事前に通知します。
また、更新手続き方法や申請書類の提出時期等については、水道事業者ごとに異なります。
他水道事業者からも指定を受けている場合は、指定を受けた水道事業者に確認してください。

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お問い合わせ

水道部 水道業務課 庶務係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所6階)

電話番号: 0544-22-1177

ファクス: 0544-22-1105

メール : w-gyomu@city.fujinomiya.lg.jp

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