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水道事業指定給水装置工事事業者

2024年09月30日掲載

市で指定している水道事業指定給水装置工事事業者について掲載しています。

水道事業指定給水装置工事事業者

ご家庭で給水装置の新設や改造、修繕(軽微な変更を除く)または撤去の工事を行うときは、 工事を行うために必要な資格を持っていて、市の指定を受けている給水装置工事事業者で行ってください。
それ以外の店では、工事を行うことはできません。

指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分基準が施行されます

富士宮市では、市民に安全で美味しい水を確実に届けるため、水道工事に携わる指定給水装置工事事業者のみなさんが、法令を遵守し、適正な工事を行ってもらうとを目的として、違反行為に対する処分基準を制定しました。この処分基準は、令和4年4月1日から施行されます。

指定給水装置工事事業者の指定の更新制度について

令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者は5年ごとに更新を受けなければ、指定の効力を失うことが新たに規定されました。

富士宮市の指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆様も、事業者証に記載のある指定の有効期限の前に更新手続きを行う必要があります。

更新対象の事業者の皆様には事前に通知を郵送しますが、未着の場合は再送付しません。
住所等の届出内容に変更がある場合には、変更の手続きをお願いします。
なお、更新の手続きには10,000円の手数料がかかります。

更新の手続きに必要な書類は下記をご確認ください。

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お問い合わせ

水道部 水道業務課 庶務係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所6階)

電話番号: 0544-22-1177

ファクス: 0544-22-1105

メール : w-gyomu@city.fujinomiya.lg.jp

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