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特定事業所集中減算の届出

2024年08月02日掲載

居宅介護支援事業所は、特定事業所集中減算の届出を毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書」の作成が必要です。

判定期間と減算適用期間

  判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日まで 10月1日から3月31日まで
後期 9月1日から2月末日まで 4月1日から9月30日まで

(注)平成30年度前期判定期間においては、平成30年4月1日から平成30年8月末日までとなります。

対象となるサービス

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 地域密着型通所介護
  4. 福祉用具貸与

(注)算定の結果、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合については、当該
  書類を富士宮市に提出してください。
(注)作成した書類を各事業所において2年間保存しなければなりませんのでご注意ください。

提出期限

(注)提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
  例えば、提出期限が平成30年9月15日(土)の場合、平成30年9月18日(火)が提出期限になります。

提出方法

持参、郵送又はメール

提出様式

参考資料

お問い合わせ

保健福祉部 福祉企画課 指導係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1114

ファクス: 0544-22-1277

メール : fukushi@city.fujinomiya.lg.jp

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