特定事業所集中減算の届出
2024年08月02日掲載
居宅介護支援事業所は、特定事業所集中減算の届出を毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書」の作成が必要です。
判定期間と減算適用期間
判定期間 | 減算適用期間 | |
---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日まで | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日まで | 4月1日から9月30日まで |
(注)平成30年度前期判定期間においては、平成30年4月1日から平成30年8月末日までとなります。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
(注)算定の結果、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合については、当該
書類を富士宮市に提出してください。
(注)作成した書類を各事業所において2年間保存しなければなりませんのでご注意ください。
提出期限
- 前期 9月15日まで
- 後期 3月15日まで
(注)提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
例えば、提出期限が平成30年9月15日(土)の場合、平成30年9月18日(火)が提出期限になります。
提出方法
持参、郵送又はメール
提出様式
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提出様式 (Excel 203KB)
参考資料
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特定事業所集中減算に係るQ&A (Word 24KB)
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介護保険最新情報Vol.553「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(平成28年5月30日)」 (PDF 110KB)
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介護保険最新情報Vol.870「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第15報)(令和2年8月27日)」 (PDF 132KB)
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月1日) (PDF 351KB)
お問い合わせ
保健福祉部 福祉企画課 指導係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1114
ファクス: 0544-22-1277