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償却資産

2024年01月10日掲載

償却資産に関わる固定資産税の概要を掲載しています。

1.償却資産とは

工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
ただし、鉱業権・特許権・ソフトウェアなどの無形固定資産、または自動車税の課税対象となっている自動車などは、課税の対象となりません。
また、使用可能期間1年未満又はその取得価額が10万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により一時に損金に算入するもの及び20万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したものも、課税の対象とはなりません。
※「事業のために用いている」とは、所有者が事業として他人に貸し付ける場合(リース業)も含めます。

2.償却資産の申告

申告書の提出期限は、1月31日です。(1月31日が閉庁日のときは翌開庁日)
償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告していただくことになっています。

申告書が送られてきた方は、増加した資産、減少した資産を申告してください。(初めて申告される方及び電算申告される方は、全資産を申告してください。)

資産に増減のない場合、廃業の場合は、備考欄の該当番号を○で囲んで提出をしてください。また、資産の名義人に変更がある場合や、申告すべき資産が無い場合は、備考欄にその旨を記載してください。
新しく事業を開始されたり、他の自治体から富士宮市に資産を移動した場合で償却資産申告書が届かない場合は、資産税課までご連絡ください。
廃業した際に、他の事業者に資産を譲渡した場合は、その譲渡先の事業者を、併せて備考欄に記載をお願いします。

3.償却資産の課税

区別 説明
申告対象者 工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方など、事業を行っている方で、償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告していただくことになっています。
課税標準額 1月1日現在の価額(申告に基づき評価のうえ決定されます)で償却資産課税台帳に登録されたものです。
税率及び税額 税率・・・1.4% 税額・・・課税標準額×税率
免税点 課税標準額の合計額が150万円に満たない場合は課税されません。ただし、申告は必要です。

「みなし課税」を実施します

「みなし課税」とは、過去の申告内容をもとに、申告がなくても償却資産を所有しているとみなして課税する方法をいいます。地方税法383条で申告の義務が定められていますが、固定資産税は、賦課課税方式にあたるため、たとえ申告が無かったとしても、課税することができます。賦課課税方式とは、納付すべき税額を課税する者(課税権者)が確定する方法をいいます。
なお、平成18年度から地方税法第354条の2の規定により国税資料の閲覧が可能となりましたので、国税資料などに基づき推計課税を行う場合があります。
また、みなし課税された場合でも、正確な情報を把握するため、申告は必要となります。

修正及び申告もれ資産

修正及び申告もれ資産については、地方税法第17条の5の規定により5年間の課税更正を行います。

虚偽の申告または不申告の罰則

正当な理由がなくて申告をしない場合や申告すべき事項について虚偽の申告をした場合は、延滞金が加算されたり過料や罰金等を科せられます(地方税法第368条、385条、第386条、富士宮市税条例第69条、第71条)。

太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)に係る償却資産の申告

家屋の屋根、庭、構築物、事業場、農地等の場所へ設置した太陽光発電設備は、固定資産税の課税対象となり、償却資産として市への申告が必要となる場合があります。
※詳しくは、「太陽光発電設備の固定資産税(償却資産)の申告について」をご覧ください。

eLTAX(エルタックス)について

eLTAXとは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
詳しくは、eLTAXのホームページをご覧ください。

4.実地調査のお願い

富士宮市では、申告内容を確認させていただくために地方税法第408条の規定に基づいて順次実地調査を行っています。
その際には別途文書でご連絡いたしますので、ご協力をお願いします。

実地調査の主な内容は、提供いただいた「固定資産台帳」又は「減価償却費計算(明細)書」の写しを、当市の償却資産課税台帳と照合させていただき、必要に応じて現物や工事内訳などを確認させていただくというものです。
指定した期日までに提出がない場合には、地方税法第354条の2の規定に基づき、法人税若しくは所得税の申告をされている税務署で国税資料を閲覧させていただくこともあります。
なお、この実地調査に伴い、過年度にさかのぼって税額を更正させていただくことがありますので、あらかじめご承知ください。

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お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1249

ファクス: 0544-22-1227

メール : shisanzei@city.fujinomiya.lg.jp

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