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令和7年度における建設工事の入札制度について

2025年03月03日掲載

令和7年度における建設工事の入札制度(改正点等)についてお知らせします。

1.低入札価格調査制度の運用基準の一部改正について(令和7年4月1日施行)

公共工事の品質確保及びダンピングの防止対策を強化するため、失格基準価格の算定式を改訂します。
(旧) 直接工事費×0.75 + 共通仮設費×0.7 +現場管理費×0.7 +一般管理費×0.3
(新) 直接工事費×0.9   + 共通仮設費×0.8 +現場管理費×0.8 +一般管理費×0.3

2.現場代理人の常駐義務緩和について(令和7年2月1日施行)

建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項の改正を受け、現場代理人の常駐義務緩和に関する規定を改正します。
・対象工事の請負金額
 4,000万(建築8,000万) → 4,500万(建築9,000万)

3.下水道管更生工事の入札参加要件について

富士宮市では、令和7年度以降、下水道管の更生工事を計画しています。発注にあたっては、以下の資格要件を付す予定ですのでご留意ください。

次のいずれかの要件を満たす者を主任技術者として配置できること。

4.その他 建設業法等の改正について

価格転嫁対策や現場管理効率化などのため、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等が改正されました。内容を抜粋して以下に記載します。

(1)おそれ情報の通知義務
 建設業者は、請負代金・工期に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約締結前にその旨を必要な情報とともに注文者に通知する義務が課せられることとした。
(2)監理技術者等の専任義務の合理化
 技術者の専任要件がある工事について、以下の要件を満たせば請負代金1億(建築2憶)円以下の工事について2件の兼務が可能とした。
 ア 2時間以内に巡回可能
 イ 下請次数が3以下
 ウ 連絡員を当該建設工事に置く
 エ 人員配置計画書を作成 等
(3)営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例
 (用語の改正)「営業所専任技術者」→「営業所技術者」
 技術者の専任要件がある工事について、(2)の要件を満たせば1件の工事の監理(主任)技術者となることができる。
(4)建設業許可等に係る金額要件の見直し
 特定建設業許可を要する下請け代金額の下限 4,500万(建築7,000万) → 5,000万(建築8,000万)
 施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 4,500万(建築7,000万) → 5,000万(建築8,000万)
 専任の監理(主任)技術者を要する請負代金額の下限 4,000万(建築8,000万) → 4,500万(建築9,000万)
 特定専門工事の対象となる建設工事の下請代金 4,000万 → 4,500万

お問い合わせ

総務部 契約管理課 契約係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1121

ファクス: 0544-22-1142

メール : kanzai@city.fujinomiya.lg.jp

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