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事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供の義務化について

2024年06月01日掲載

指定給水装置工事事業者の皆様にお知らせいたします。
令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮が義務化されました。
合理的配慮とは、具体的にどのようなことを指すのか。事業者として障がいのある人に対応する際、どのように取り組めばよいか。添付資料の内容を確認いただき、事業所内での情報共有をお願いします。


お問い合わせ

水道部 水道業務課 庶務係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所6階)

電話番号: 0544-22-1177

ファクス: 0544-22-1105

メール : w-gyomu@city.fujinomiya.lg.jp

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